テーマ:図書館で働く女性非正規雇用職員
主催:日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会
共催:公務非正規女性全国ネットワーク(通称:はむねっと)
日時:3月28日(月)13時30分~16時
開催形式:ZOOMによるオンライン開催
内容
1 講演 廣森直子(青森県立保健大学)
2 報告 はむねっとアンケート調査 渡辺百合子(公務非正規女性全国ネットワーク)
3 報告 会計年度任用職員に関する提言 利光朝子(日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会)
4 参加者による意見交換
定員:300名
参加費:無料
申込方法:下記申込フォームから申し込んでください。
https://forms.gle/59bznDjT1icu74DP9
問合先:日本図書館協会事務局・星川
TEL.03-3523-0816 E-mail:kikaku★jla.or.jp(★は@に置き換えてください)
要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください」の回答が来ました
内閣府男女共同参画・女性活躍担当大臣宛ての要望書への回答がメールにて送られてきました。(要望書はこちら)
◆内閣府 男女共同参画局からのメール回答
【回答】
我が国の男女間賃金格差については、長期的には改善傾向にあるものの、諸外国と比較するとその差は依然として大きいものと認識しています。また、女性の人生や家族の姿が多様化する中で、女性が経済的に自立することは大変重要な課題です。その中で、ご指摘の男女間の賃金格差については、政府としては更なる改善が必要と考えており、その是正に向けて取り組んでいきます。
よろしくお願いします。
内閣府 男女共同参画局 総務課調整係
※はむねっとが出した質問及び要望事項
1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)
(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は女性です。「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと役所が思っているのをひしひしと感じた(シングルマザー)」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、国のご見解をお聞かせください。
(2)第5次計画の推進体制の中に位置づけられている男女共同参画センターの職員やDV防止法・婦人保護事業の中でDV被害者を支援する者として位置づけられている婦人相談員などは、ほとんどが非正規職員として勤務していることがわかっています。男女局で平成20年に実施された「男女共同参画センター等の職員に関するアンケート結果について」のような、実態把握のための調査を実施される予定の有無について、その理由とともにご教示ください。
(3)今後、民間非正規女性労働者における処遇が改善されるにしたがい、(1)(2)で言及した職を含む公務非正規職を担うものが居なくなる懸念について、公務・公共の重要な住民サービスの持続可能性について、どのようにお考えか、国のご見解をお聞かせください。
2.女性労働における非正規職問題の議論における、公務部門の非正規職を対象とした課題の把握と改善について(要望)
(1)第5次男女共同参画基本計画の推進状況を監視する立場にある計画実行・監視専門調査会の中で、公務部門の非正規職の賃金格差や処遇について、議論の俎上にのせてください。
(2)女性活躍推進法の特定事業主とされている地方公共団体の公表すべき項目の中に、非正規公務員(会計年度任用職員、任期付き職員、臨時職員など)の内訳と男女別割合を入れてください。
要望書「会計年度任用職員制度を見直してください」に対する回答がありました
総務省、厚生労働省からの回答を下記に掲載します。また、男女共同参画・女性活躍担当大臣 宛ての要望書回答は遅れる旨連絡がありましたので、届き次第改めてお知らせします。
◆総務省からの文書回答
令和4年1月21日
公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)
代表 渡辺百合子 様
先般ご質問等ありました件について、以下のとおり回答いたします。
質問 (1) について
会計年度任用職員制度については、臨時・非常勤職員の適正な任用と適正な処遇を確保する観点から導入したものであり、各地方公共団体において、制度の趣旨に沿った運用が図られるよう、これまでも助言を行ってきたところです。
これまでの助言に基づく地方公共団体の対応状況については、概ね、助言内容 に基づく適正な運用が図られていますが、令和3年4月1日時点においても対応が十分ではない状況が一部で見られたことから、本年1月に、改めて運用の適正化に関する助言を行ったところです。
総務省としては、今後も、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えています。
質問(2)について
会計年度任用職員の給料・報酬については、以下のとおり助言をしております。①会計年度任用職員の給与水準については、地方公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則を踏まえ、基本的に当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮すべきものであるため、これと異なる取扱いを行っている団体は、適切な措置を講ずること。
②単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講ずること。
各地方公共団体においては、上記助言を踏まえて、適切に対応していただきたいと考えております。
また、総務省としても、会計年度任用職員制度が適正かつ円滑に運用されるよう、引き続き必要な助言を行うなど、適切に取り組んでまいります。
質問 (3) について
普通交付税は、基準財政需要額と基準財政収入額の差し引きにより各地方団体の交付税額を算定する仕組みであるとともに、使途の制限のない一般財源で あることから、ご質問の執行額や執行率という概念が存在しないため、お答えしかねます。
なお、会計年度任用職員制度の導入に伴い新たに必要となる期末手当等の経費については、令和2年度の地方財政計画において、全国の地方団体に対して行った調査の結果を踏まえ、所要額として 1,738 億円を計上しており、普通交付税の算定においても、適切に反映しています。
要望 (1) について
地方公務員の任用については、「任期の定めのない常勤職員」や「臨時・非常勤職員」などの中から、各地方公共団体が職務の内容等に対応して、適切な制度を活用して行われるべきものです。
なお、無期雇用転換制度については、国家公務員と同様、地方公共団体の常勤職員についても競争試験による採用が原則とされ、厳格な成績主義が求められ ていることから、地方公共団体の臨時・非常勤職員が常勤職員に採用される場合には、競争試験などにより常勤職員としての能力実証を改めて行う必要があり、 一定期間勤務を継続したことのみをもって常勤職員に転換することは困難と考えています。
要望 (2)について
各地方公共団体においては、上記質問(2)に記載しました、助言を踏まえ、適切に対応していただきたいと考えています。
総務省としても、会計年度任用職員制度が適正かつ円滑に運用されるよう、引き続き必要な助言を行うなど、適切に取り組んでまいります。
ご質問(1)、(2) 、ご要望について
(総務省公務員部公務員課・給与能率推進室)
ご質問 (3)について
(総務省自治財政局交付税課)
◆厚生労働省からの電話回答
2022年1月21日に、厚生労働省人事課から、電話で、以下の回答を得ました。
【厚生労働省人事課の回答】
要望書は11月30日に収受し、人事課にも同日に到着している。人事課の回答は、次の通りです。
- そもそも、会計年度任用職員制度は、総務省の所管なので、厚生労働省で取り扱う部局はなく、回答が難しい。
- 会計年度任用職員制度についての要望であるため、厚生労働省ではお答えできない。
- 会計年度任用職員は自治体職員なので、そちらも所管は総務省です。
- 個別の事例については、労働基準監督署で対応することもありうるので、その場合はご相談ください。
※質問及び要望事項の要旨
(質問)
1.会計年度任用職員制度移行時の不利益変更への対応について
(1)一部であっても、制度の趣旨に沿っていない運用が見られた自治体について、その後の是正状況について、国として把握されているのかをご教示ください。
(2)はむねっとの調査からは、「年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)」。このような「年収も月収も減った」という待遇面の変化は、制度の趣旨に沿った運用なのかどうか、国のご見解をお聞かせください。
(3)会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費について、地方交付税措置を講ずることとされていましたが、令和2年度における執行額及び執行率を教えてください。
(要望)
2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について
(1)継続して必要とされる職について、会計年度で任用を限るのではなく、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入などの、制度設計を検討してください。
(2)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員の給与等の均等待遇を検討してください。
厚生労働省からの回答
要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」の回答が来ました
2021年12月8日付け要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」の回答が来ました
都道府県、政令指定都市の人事委員会のみなさま、大変ご多用のなか、ご回答いただきまして、ありがとうございました。回答の一覧は、こちらからご覧ください。
要望書は、こちらからご覧ください。
また、公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)の回答に対するコメントについては、こちらからご覧ください。
人事委員会回答についてコメント
2021年12月8日付けで、全国の人事委員会委員長あてに要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」を送付しました。2022年2月2日までに、全ての人事委員会から返信されました。お忙しい中、対応してくださった人事委員会の担当者の方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
送付数:69、回収率:98.6%(回答数:68、回答なし:1)
回答については、一覧にまとめました。全都道府県と政令指定都市等68の人事委員会から寄せられた回答です。各地の人事委員会の見解を注視していただき、実際に期末手当の減額があったかどうかについても検証が必要と考えます。
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条第2項において、「人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること」と定められています。しかし、この度の見解を見る限り、「①任命権者が、総務省からの通知や事務処理マニュアルを踏まえ、②地方公務員法に規定される職務給の原則、均衡の原則等に基づき、類似する職務に従事する常勤の職員の給与を基礎とし、③職務内容や責任の程度、職務経験等の要素を考慮し、④適切に決定していると考えている」との定型回答です。「女性差別ともいえる賃金格差についての見解」については、「採用について、性別にかかわりなく均等な機会を提供」との、残念ながら見当違いの見解しか得られませんでした。なお、北海道人事委員会では「その職の業務内容が定型的、補助的であることや責任の程度が常勤職員とは異なるものであること」と明記されていることが特徴的でした。
一方、「中立かつ公正な第三者機関である人事委員会の使命」「不合理な取扱いが行われないよう継続して検討していくことが必要」などと追記が5人事委員会(神奈川県、福岡県、千葉市、静岡市、浜松市)でした。
勧告における減額の対象に、会計年度任用職員は含まれるかという問いには、「含まれる・含まれない」との2択回答を想定しましたが、複数の回答がありました。「含まれない」60(内訳:言及していない24、含まれない18、勧告していない9、対象としていない9)、「含まれる」8(内訳:含まれる4、言及している2、常勤と同一の取扱い2)、回答なし1。また、「含まれない」との趣旨の回答をした19で「任命権者の決定あるいは、条例で決まっているため減額」と追記がありました。また、2人事委員会(鳥取県、福岡県)では、「特別給について、会計年度任用職員には期末手当のみの支給であること」を言及しています。
【「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」要望内容】
人事院勧告(国家公務員の令和3年度の期末・勤勉手当を0.15か月分引き下げる)を受け、各都道府県・政令指定都市人事委員会からも、同様に、地方公務員の期末・勤勉手当を引き下げる方向であることが報道されていることから、次の質問及び要望を行ったものです。
【質問及び要望事項】
1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)
(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は女性です。シングルマザーからは、「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと 役所が思っているのをひしひしと感じた」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、貴委員会のご見解をお聞かせください。
(2)このたびの貴委員会勧告における減額の対象に、会計年度任用職員は含まれていますか。
2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について(要望)
(1)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員の説明のつかない待遇不均等を是正し、給与等の均等待遇を検討してください。
(2)もともと待遇不均等である上に、期末手当の減額のみ、「平等」に扱わないでください。それは、公正な処遇ではありません。
【参考】地方公務員法
(人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
二 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
九 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
十 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
十二 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務








2021年公務非正規労働従事者への緊急アンケート 第一次結果報告
非正規公務関連
「公務非正規労働の現場から見える課題 : 「公務非正規労働従事者への緊急アンケート」結果を踏まえて」瀬山 紀子,国際女性 : 年報 = International women : annual (35), 93-98, 2021-12
「公務非正規女性全国ネットワークの調査を実施して (特集 会計年度任用職員制度導入から1年半 : 自治体非正規労働者の悲鳴)」瀬山 紀子,住民と自治 = Jumin to jichi monthly (704), 20-23, 2021-12
「公務非正規運動の前進のための労働者調査活動 (特集 会計年度任用職員制度導入から1年半 : 自治体非正規労働者の悲鳴)」川村 雅則,住民と自治 = Jumin to jichi monthly (704), 12-16, 2021-12
「公務非正規労働従事者への緊急アンケート調査結果と追加集計概要について (特集 労働の社会的価値と対価の乖離 : なぜエッセンシャル・ワークは賃金が低いのか?)」池橋 みどり,生活経済政策 (296), 29-35, 2021-09
「会計年度任用職員白書 2020」上林 陽治『自治総研』通巻514号 2021年8月号26-56 http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2021/08/ykanbayashi2108.pdf
「「司書を会計年度任用職員とする」と条例・規則等に規定した自治体について : 職員問題委員会アンケート調査報告 (特集 女性を正規として雇わない国・日本 : 「司書」をスペシャリストとして追求していく先は非正規なのか?)」利光 朝子,みんなの図書館 (531), 45-49, 2021-07
「会計年度任用職員は非正規職員の雇用を改善できたのか : 総務省、自治労調査に見る会計年度任用職員 (特集 女性を正規として雇わない国・日本 : 「司書」をスペシャリストとして追求していく先は非正規なのか?)」小形 亮,みんなの図書館 (531), 37-44, 2021-07
「会計年度任用職員の報酬 事務補助の7割は年200万円未満 期末手当入れても正職員の3割」日経グローカル = Nikkei glocal : 地域創造のための専門情報誌 (413), 34-37, 2021-06-07
「非正規公務員に無期転換を! 均等待遇を! 労働基本権を! (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(下))」安田 真幸,労働法律旬報 (1986), 25-34, 2021-06
「会計年度任用職員制度がはらむ矛盾と問題点 : 会計年度任用職員の職務と服務に触れながら (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(下))」晴山 一穂,労働法律旬報 (1986), 18-24, 2021-06
「会計年度任用職員と給与勧告制度 (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(下))」清水 敏,労働法律旬報 (1986), 8-17, 2021-06
「会計年度任用職員制度への移行と課題 (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(上))」中野 麻美,労働法律旬報 (1985), 26-40, 2021-06
「会計年度任用職員と雇用の安定 (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(上))」早津 裕貴,労働法律旬報 (1985), 16-25, 2021-06
「非正規公務員問題の語り方 : 失望と落胆の会計年度任用職員制度は何をもたらしたのか (特集 会計年度任用職員制度による非常勤職員の適法化問題(上))」上林 陽治,労働法律旬報 (1985), 8-15, 2021-06
「婦人保護事業から女性支援法へ : 相談・支援「労働」を問う (「相談支援」という労働 : 公的ケアの搾取と非正規化)」戒能 民江,経済社会とジェンダー : 日本フェミニスト経済学会誌 : journal of feminist economics Japan 6, 84-104, 2021-06
「相談支援業務の劣化とジェンダー秩序 : 「非正規女性公務員」の視点から (「相談支援」という労働 : 公的ケアの搾取と非正規化)」竹信 三恵子,経済社会とジェンダー : 日本フェミニスト経済学会誌 : journal of feminist economics Japan 6, 4-25, 2021-06
「命をまもる看護師のストライキ : あらゆる人々の生存と社会正義を求めて」山本健太朗/著 『POSSE』46号(2020年12月号) Posse 81-88p
「会計年度任用職員制度で官製ワーキングプアを固定化・正当化させないために」坂井雅博/著『住民と自治』687号(2020年7月号)自治体研究社 38-41p
「公務員の非正規化がもたらす行政現場の歪み : 非正規公務員の専門性が発揮できる労働運動へ (特集 広がる非正規、崩壊する現場)」 上林 陽治 『Posse = ポッセ』(44)2020年4月,pp 28-37
「女性非正規化する図書館員は会計年度任用職員制度で救われるのか」 上林 陽治 『みんなの図書館』 (522), 2020年10月, pp4-13
「新型コロナウイルス危機の中で見つめる官製ワーキングプア : 未曽有の時代のセーフティネット」市川エリカ/著 『季刊 福祉労働』167号(2020年夏号)現代書館(特集 新型コロナウイルスと社会的弱者)113-120p
http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-2367-7.htm
「地方自治体における官製ワーキングプア問題と、労働組合に期待される取り組み」川村雅則/著『POSSE』44号(2020年3月号)Posse(特集 広がる非正規、崩壊する現場)38-49p http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/~masanori/20.03labour
「継接ぎだらけ穴だらけ非正規公務員と公務労働法」 上林 陽治 『労働と経済』 (1657) 2020年12月,pp 2-5
「働き方改革における地方自治体の役割 : 非正規公務員問題と地域労働政策の確立 (特集 自治体職員の働き方改革)」 上林 陽治 『都市問題』 109(7), 2018年7月 pp56-66
「任期付任用公務員の更新打切りに対する救済方法」 川田琢之 『筑波ロー・ジャーナル』(3)2008年3月、pp99-160 https://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/pdf_kiyou/tlj-03/images/kawada.pdf
「博物館の非正規職員と無期転換ルールの適用問題 (特集 増加する非正規雇用学芸員)」 上林 陽治 『博物館研究 = Museum studies』 53(7), 2018-07 pp6-10,
「非正規公務員の現場で起きていること 働き手の視点から」瀬山紀子/著 『生活経済政策』283号(2020年8月号) 生活経済政策研究所(特集 公共崩壊 : 自治体はくい止められるか)21-25p http://www.seikatsuken.or.jp/monthly/month2020.html
「非正規公務員問題の希望シナリオ : 2020年をターニングポイントにするために (特集 2020年代をどう生きるか)」 上林 陽治 『新潟自治 : 新潟発信の自治情報誌』 (82), 2020年1月,pp23-28,
「非正規公務員問題の原点」 濱口桂一郎 『地方公務員月報』2013年12月号, pp1-
「非正規専門職女性の困難 : 図書館司書と研究者」廣森直子/著 『日本の科学者』624号(2020年1月) (特集 非正規・不安定雇用女性研究者の今)日本科学者会議 26-31p
「労働判例にみる公法論に関する一考察─期限付公務員の再任用拒否事案を素材として(特集 公務労働)」 櫻井敬子 『日本労働研究雑誌』(637) 2013年8月号, pp68-76 https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2013/08/pdf/068-076.pdf
はむねっと語り場 vol.3
日時|2021年12月18日(土)10:00~12:00
場所|ポット出版会議室+オンラインZoom
参加者|11名
内容|係争中でもあるので、詳細は、当日語り場に参加された方どまりとさせていただ
きました。
要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」

PDFファイル(317kb)は、こちらから。
二次元バーコード記載版(PDFファイル 274kb)は、こちらから。 両面印刷して配布されるときは、こちらが便利です。
2021年12月8日
都道府県等 人事委員会
人事委員会委員長 ○○ 様
要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」
公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)
代表 渡辺百合子
日頃から、住民サービスの重要な担い手である地方公務員に関し、民主的で公正かつ能率的な人事行政を推進いただき感謝申し上げます。
私たちは、非正規公務員の待遇改善に取り組むため、非正規公務員やその経験者を中心に、研究者も参加して立ち上げた全国組織です。
はむねっとでは、今年4月30日から6月4日にかけ、全国の公務非正規労働従事者を対象にインターネットでアンケートを行いました。1,252件の有効回答の内、45.8%の人がメンタル不調を訴え、93.5%が将来への不安を感じているという結果が出ています。また、会計年度任用職員の女性857人を抽出した分析では、年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)であり、勤務時間数を減らしてフルタイムからパートに置き換えられた、月額を減額することで手当を支給されていると回答がありました。そこで、9月7日から19日に該当者に追加インタビュー調査を行い検証を行ったところ、次のような声が寄せられました。
「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと役所が思っているのをひしひしと感じた。(シングルマザー)」「これまでの給与には期末手当が含まれていたと言われ、月額が3万円も減った。」「フルタイムが30分短くなり、退職金が支給されない。」「交通費を支給することになったと時間給が減額され、徒歩通勤のため給与が減った。」「コロナ下で事業が中止等になり、出勤時間が減り減額となった。」「職務経験を考慮した給料表となっていない、専門性に適正にお金を払ってもらいたい。」「毎年試用期間があることが納得できない。私たちの仕事は、補助的な仕事でなく、専門職。」「給料が安いので、若い方がこの資格を取り相談員になりたいと思わない、多くの市町村で、有資格者の相談員が集まらず、欠員。」「任期付き任用職員制度を会計年度任用職員制度に置き換えるため、年収が100万円減額になると言われた。」「公務員としての恩恵は全く受けることができない一方で、労働組合法の下の権利は認められないという状況に置かれている。」
はむねっとは、これらの不利益変更、半数にメンタル不調、ほぼ全員に将来不安を感じさせるような原因の根本は、会計年度任用職員制度の制度設計にあると考え、先日、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣あてに要望書「会計年度任用職員制度を見直してください」を、男女共同参画・女性活躍担当大臣あてに要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください」を提出したところです。
【参考】公務非正規労働従事者への緊急アンケート第一次結果報告
要望書「会計年度任用職員制度を見直してください」
要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください
さて、先日、人事院勧告を政府が受け入れ、国家公務員の令和3年度の期末・勤勉手当を0.15か月分引き下げることを決めたとの報道がありました。それを受け、各都道府県・政令指定都市人事委員会からも、同様に、地方公務員の期末・勤勉手当を引き下げる方向であることが報道されています。
このことについて、以下の質問及び要望をいたします。
ご多用のところ恐縮ですが、2022年1月21日(金)までに、同封の返信用封筒にてお返事をいただければ幸いです。
なお、本要望書は、各都道府県と各政令指定都市等の人事委員会に提出するとともに、全国にいる公務非正規労働従事者とこの問題を注視している住民全体に対して周知するため、はむねっとのホームページ上で公開し、マスコミ各社へプレスリリースしています。ご回答についても、すべての人事委員会について公開する予定です。
【質問及び要望事項】
1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)
(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は
女性です。シングルマザーからは、「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと 役所が思っているのをひしひしと感じた」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、貴委員会のご見解をお聞かせください。
(2)このたびの貴委員会勧告における減額の対象に、会計年度任用職員は含まれていますか。
2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について(要望)
(1)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員
の説明のつかない待遇不均等を是正し、給与等の均等待遇を検討してください。
(2)もともと待遇不均等である上に、期末手当の減額のみ、「平等」に扱わないでください。それは、公正な処遇ではありません。
連絡先:メール:hiseiki.koumu@gmail.com
電話:080-3442-6007
渡辺百合子
ヌエック・フォーラム/ワークショップ開催報告
要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください」

PDFファイルは、下から。
男女共同参画・女性活躍担当大臣あて、こちら。
添付資料(調査結果概要)は、こちら。
2021年11月26日
男女共同参画・女性活躍担当大臣 野田聖子様
要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください」
公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)
代表 渡辺百合子
日頃から、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」に基づきジェンダー平等に向けた取り組みをいただき感謝申し上げます。
男女共同参画会議の下に設置されている有識者委員による専門調査会「計画実行・監視専門調査会」などで、男女間賃金格差の現状、非正規労働者への支援、求職者支援制度、ひとり親支援などについて有識者委員による議論がすすむことを注目しております。
私たちは、非正規公務員の待遇改善に取り組むため、非正規公務員やその経験者を中心に、研究者も参加して立ち上げた全国組織です。
はむねっとでは、今年4月30日から6月4日にかけ、全国の公務非正規労働従事者を対象にインターネットでアンケートを行いました。1,252件の有効回答の内、45.8%の人がメンタル不調を訴え、93.5%が将来への不安を感じているという結果が出ています。また、会計年度任用職員の女性857人を抽出した分析では、年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)であり、勤務時間数を減らしてフルタイムからパートに置き換えられた、月額を減額することで手当を支給されていると回答がありました。そこで、9月7日から19日に該当者に追加インタビュー調査を行い検証を行ったところ、次のような声が寄せられました。
「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと役所が思っているのをひしひしと感じた。(シングルマザー)」「これまでの給与には期末手当が含まれていたと言われ、月額が3万円も減った。」「フルタイムが30分短くなり、退職金が支給されない。」「交通費を支給することになったと時間給が減額され、徒歩通勤のため給与が減った。」「コロナ下で事業が中止等になり、出勤時間が減り減額となった。」「職務経験を考慮した給料表となっていない、専門性に適正にお金を払ってもらいたい。」「毎年試用期間があることが納得できない。私たちの仕事は、補助的な仕事でなく、専門職。」「給料が安いので、若い方がこの資格を取り相談員になりたいと思わない、多くの市町村で、有資格者の相談員が集まらず、欠員。」「任期付き任用職員制度を会計年度任用職員制度に置き換えるため、年収が100万円減額になると言われた。」「公務員としての恩恵は全く受けることができない一方で、労働組合法の下の権利は認められないという状況に置かれている。」
総務省は、制度移行に伴う対応について地方自治体に調査を行い、概ね趣旨に沿った運用がなされていると結論づけていますが、当事者を対象としたはむねっと調査からは、制度移行によって生じた不利益変更は、総務省の「概ね趣旨に沿った運用がなされている」との結論で片付けられるものではないと言わざるを得ません。まず、不利益変更を行った自治体はかなり広範に及んでいると思われます。次に、仮に総務省の言うように概ね趣旨に沿った運用がなされているのだとしても、一部であれ趣旨に沿っていない運用があったことを認めている以上、その不利益変更を被った者に対する手当等を国自ら早急に行う、あるいは、当該自治体に行うよう指導ないしは技術的助言を行うべきではないでしょうか。
はむねっとは、これらの不利益変更、半数にメンタル不調、ほぼ全員に将来不安を感じさせるような原因の根本は、会計年度任用職員制度の制度設計にあると考えます。
【参考】公務非正規労働従事者への緊急アンケート第一次結果報告
上記を踏まえ、以下の要望を提出いたします。
ご多用のところ恐縮ですが、2022年1月14日までに、同封の返信用封筒にてお返事を頂ければ幸いです。
なお、総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣には、別添の要望書を提出するとともに、全国の公務非正規労働従事者とこの問題を注視している国民に周知するため、はむねっとのホームページ上で公開し、マスコミ各社へプレスリリースしています。本要望書についても、同様の扱いとします。
【質問及び要望事項】
1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)
(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は女性です。「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと役所が思っているのをひしひしと感じた(シングルマザー)」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、国のご見解をお聞かせください。
(2)第5次計画の推進体制の中に位置づけられている男女共同参画センターの職員やDV防止法・婦人保護事業の中でDV被害者を支援する者として位置づけられている婦人相談員などは、ほとんどが非正規職員として勤務していることがわかっています。男女局で平成20年に実施された「男女共同参画センター等の職員に関するアンケート結果について」のような、実態把握のための調査を実施される予定の有無について、その理由とともにご教示ください。
(3)今後、民間非正規女性労働者における処遇が改善されるにしたがい、(1)(2)で言及した職を含む公務非正規職を担うものが居なくなる懸念について、公務・公共の重要な住民サービスの持続可能性について、どのようにお考えか、国のご見解をお聞かせください。
2.女性労働における非正規職問題の議論における、公務部門の非正規職を対象とした課題の把握と改善について(要望)
(1)第5次男女共同参画基本計画の推進状況を監視する立場にある計画実行・監視専門調査会の中で、公務部門の非正規職の賃金格差や処遇について、議論の俎上にのせてください。
(2)女性活躍推進法の特定事業主とされている地方公共団体の公表すべき項目の中に、非正規公務員(会計年度任用職員、任期付き職員、臨時職員など)の内訳と男女別割合を入れてください。
連絡先:メール:hiseiki.koumu@gmail.com
【添付資料】
総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣には以下の要望書を提出しています。
要望書「会計年度任用職員制度を見直してください」
【質問及び要望事項】
(質問)
1.制度移行時の不利益変更への対応について
(1)一部であっても、制度の趣旨に沿っていない運用が見られた自治体について、その後の是正状況について、国として把握されているのかをご教示ください。
(2)はむねっとの調査からは、「年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)」でした。このような「年収も月収も減った」という待遇面の変化については、現行制度の趣旨に沿った運用なのかどうか、国のご見解をお聞かせください。
(3)会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費について、「地方財政計画に1,738億円計上し、地方交付税措置を講ずる」(総務省自治財政局財政課令和2年1月24日付事務連絡「令和2年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」)こととされていましたが、令和2年度における執行額及び執行率を教えてください。
(要望)
2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について
(1)非正規公務員の経験や専門性は、今や住民サービスの維持に欠かせません。その職が必要かどうかを検討すれば、ほとんどの職は会計年度任用職員制度の範疇外になると思います。継続して必要とされる職について、会計年度で任用を限るのではなく、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入などの、安心して業務にあたれるような制度設計を検討してください。
(2)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員の説明のつかない待遇不均等を是正し、給与等の均等待遇を検討してください。