トピックス

◆2023年3月16日 【1789プロジェクト】福島県川俣町の町議会で「会計年度任用職員の不安定雇用問題に対する緊急要望書」が採択されました!

◆2023年2月14日 第41回地方×国政策研究会ではむねっとの活動について報告しました(報告資料)

◆2023年1月31日 公益社団法人 東京自治研究センター機関紙『とうきょうの自治』127号に、はむねっとのインタビュー記事が掲載されました。

◆2023年1月29日 「女性関連施設/社会教育施設等の担い手の現状と課題を考える」というテーマではむねっとの調査報告も行った、国立女性教育会館・男女共同参画センターに関する緊急連続学習会の記録が公開されました。こちらからダウンロードが可能です。

◆2023年1月28日 福祉国家構想研究会ではむねっとの活動について報告しました。

◆2022年11月17日 全国労働安全衛生センター連絡会議のサイトに、東京労働安全衛生センター定例セミナー『公務非正規で働く女性たちの現実~「公務非正規労働従事者への緊急アンケート調査」からみえてきたこと~』の開催報告が掲載されました。

◆2022年11月7日 70,598筆の署名を総務省・文科省に提出してきました

はむねっとユーチューブチャンネルができました!チャンネル登録よろしくお願いします。

◆2022年10月 『非正規雇用職員セミナー「図書館で働く女性非正規雇用職員」講演録』(日本図書館協会 JLAブックレット)が発刊されました。

◆2022年9月1日に、他の労働団体と共にILOの専門家委員会に非正規公務員問題についての情報提供を行いました。情報提供資料(英語日本語

◆2022年8月20日に無期転換逃れ連絡協議会が開催する「非正規・無期転換逃れはつらいよシンポジウム」に参加します。参加申し込み:https://forms.gle/ory8swqwCCSjE9HbA

◆2022年8月1日に日本外国特派員協会でプレス発表を行いました。当日のユーチューブライブ配信が、アーカイブとして配信されています。

◆WAN(ウィメンズ・アクション・ネットワーク)のサイトに「まさか!? 公務非正規は対象外??「男女間賃金格差に係る情報開示」 男女間賃金格差の解消の取組みから、非正規公務員を除外しないでください!!」を掲載していただきました

◆2022年6月に経団連21世紀政策研究所が出した『中間層復活に向けた経済財政運営の大転換』の第6章「公共部門の賃上げ・雇用増、競争政策の強化」(経団連 21 世紀政策研究所 研究員 鈴木 章弘)のなかで、はむねっとの調査についての言及がありました。(141頁参照)

◆2022年5月29日・はむねっとのメンバーがインタビューを受けた記事が公開されました「FNNプライムオンライン 役所の相談窓口担当者が、実は生活困窮者予備軍ということも!自治体の非正規“公務員”について調べてみた(岸田花子)」

◆2022年5月22日、28日にBS-TBS「噂の東京マガジン」で二度にわたり公務非正規の課題が取り上げられました。

◆2022年4月20日に、衆議院第二議員会館多目的会議室で開かれた「女性による女性のための相談会 報告・政策提言 院内集会」に参加し、発言の機会をいただきました。

労運研レポート第94号(2022年4月)にはむねっと1周年集会の報告記事を掲載していただきました。

◆2022年4月7日 毎日新聞・地方版にはむねっと1周年集会の報告記事が掲載されました。https://mainichi.jp/articles/20220407/ddl/k13/040/014000c

◆連合通信 3月26日版(No.9726)に、はむねっと1周年集会の報告記事が掲載されました。

◆2022年3月28日(月) 日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会主催・はむねっと共催で、非正規雇用職員セミナー「図書館で働く女性非正規雇用職員」が開かれました。詳しくは、こちらをご覧ください。

◆2022年3月19日(土)はむねっと1周年を軸にした記事が、東京新聞の1面トップに出ました。:手取り14万円の劣悪な待遇… 非正規化進む地方公務員、15年で1.5倍に「公共サービス持続困難に」(東京新聞 2022年3月19日 06時00分)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/166483

◆2022年3月6日(日)相模女子大学・人間社会学部主催の「第7回社会福祉シンポジウム「コロナ禍における女性の貧困の深層」」がオンライン開催されました。はむねっとからも「官製ワーキングプアと女性」について報告しました。

◆NPO法人参画プラネット主催の『公共サービスにおける「エッセンシャルワーカー」ジェンダー視点で見える化プロジェクト~ステップ1/2021年度』(助成:東海ろうきんNPO育成助成事業)の報告書が公開されたとのお知らせがありました。https://sankakudo.net/project&report/essentialwork/report-mierukapj2021.pdf

◆2022年1月28日(金)18:30〜20:30 なくそう!官製ワーキングプア大阪集会実行委員会主催で、「人事委員会・公平委員会に関する学習会」が開かれます。はむねっともこの間の取組みについて報告します。(申込不要・以下サイトにZoomのアクセスリンクあり)
https://www.hiseiki.jp/whatsnew/220128_jinjigakushukai.php

プログラム(プログラムは変更になる場合があります)
事例報告①「再任用拒否について奈良県人事委員会へ審査請求」
事例報告②「東京都特別区人事委員会での闘いと今後の取組み」
はむねっと・労働組合の取組み
地方議会議員からの呼びかけ
講座「人事委員会・公平委員会の基礎知識」
講師:金沢大学准教授 早津裕貴さん
内容:事例報告と早津裕貴さん(金沢大学准教授)の講座

◆2022年1月20日に開かれた生活経済政策研究所のセミナー「韓国ではコロナ禍のエッセンシャル・ワーカーの窮状にどう対応したか?〜「不安定労働者」から「必須労働者(エッセンシャル・ワーカー)」へ〜」の動画(http://www.seikatsuken.or.jp/info/20220120.html)が公開されています。日本側コメンテーターとしてはむねっと・副代表が参加しています。

◆東京労働安全衛生センター定例セミナーではむねっと調査について話しをします。
2022年2月4日(金)18:30~20:30「公務非正規で働く女性たちの現実~「公務非正規労働従事者への緊急アンケート調査」からみえてきたこと~」(会場・東京労働安全衛生センター オンライン参加可)
https://tokyo-oshc.org/wp/202224-2/

◆『のんびる』に取材を受けた記事が一部公開されました。
安心してこの町で暮らしていけますか 声を上げ始めた非正規の女性たち
https://www.secondleague.net/?p=17432

◆フロントラインプレスに取材を受けた記事が公開されました。
官製ワーキングプアの真実【上】「公務職場は非正規女性の“善意”でぎりぎり維持されている」
官製ワーキングプアの真実【下】 「悔しかったら正規になってみろ」と言われて

◆はむねっとメンバーも取材協力した記事が、鹿児島県の「南日本新聞」で5回にわたって掲載されました。

【連載・非正規公務員に明日はあるか⑤】
専門職の正規採用を 保育や介護、DV相談支援 公共サービスの低下懸念
https://373news.com/_news/topic.php?storyid=147024&topicid=135

【連載・非正規公務員に明日はあるか④】
任用職員の8割が女性 年収200万円以下は5割超 「女性で非正規、二重の差別構造が
ある」https://373news.com/_news/topic.php?storyid=146988&topicid=135

【連載・非正規公務員に明日はあるか③】
減少続ける正規職員 その穴埋めにされる任用職員 災害対応を任せるケースも出てき
たhttps://373news.com/_news/storyid/146987/

【連載・非正規公務員に明日はあるか②】
生徒にとって同じ「先生」 求められる仕事も同じ でも待遇に格差 同一労働同一賃
金は幻かhttps://373news.com/_news/storyid/146986/

【連載・非正規公務員に明日はあるか①】
待遇改善図った「会計年度任用職員」 実態は雇い止め、パート転換で賃金下がる
https://373news.com/_news/storyid/146948/

◆11月6日(土)15時~16時40分まで、「公務非正規労働従事者の現状と改善に向けた取り組み」としてはむねっとの調査報告をする機会をいただいています。主催は、連帯社会研究交流センター。事前登録制、参加費無料です。申込などの詳細は、連帯社会研究交流センターのサイトにあるチラシをご覧ください。

◆9月12日(日)にオンライン開催された女性労働問題研究会主催の日韓女性<働き方改革>シンポジウムの動画が、10/20から、3か月間、ネット上で配信がされることになったとのお知らせがありました。第二部で、はむねっと調査についても報告しています。
第1部「日韓のコロナ禍と「働き方改革」のジェンダー分析」https://youtu.be/7lBefdTu5_Q
第2部「フェミに生きる」が働き方を変える~日本の女性労働運動ニューウェーブ」https://youtu.be/GUU_xo_UaaQ

◆10月17日(日)午後2時~3時 あるくラジオ第18 回 放送に参加します。テーマ「官製ワーキングプアの女性たち」。配信はこちらから→https://aruku-radio.jimdofree.com/

◆9月8日(水)Webマガジン”Wezzy”で、はむねっと調査についてのインタビュー記事を出していただきました。

◆9月3日(金)連合主催の「コロナ禍におけるジェンダー平等課題を考え、行動するフォーラム」で、はむねっとも、現場の声の発言機会をいただきました。

◆8月31日(火)社民党チャンネルで、はむねっと調査を取り上げていただきました。公務非正規労働従事者への緊急アンケート調査からみえてきたこと〈はむねっと×福島みずほ〉(2021年8月31日(火)配信)

◆8月17日(火)NHKラジオで、はむねっとの調査を取り上げていただきました。三宅民夫のマイあさ! 7時台深よみ。:コロナ禍で深刻 非正規公務員

◆8月10日(火)京都新聞の社説で、はむねっと調査への言及がありました。結語から「格差を助長、固定化しかねないような政策が公務員の職場で運用されているとすれば、民間の労働現場に与える影響も大きい。職責を踏まえた処遇へ、検討を急がなくてはならない。」京都新聞社説:非正規公務員 責務に見合う処遇改善を

◆7月27日(火)渋谷のラジオ 渋谷社会部で、はむねっとの調査について話してきました。オンラインでも配信されています。

◆6月6日(日)第29回「非正規ではたらく仲間の全国交流集会」in愛知の2日目に分科会企画として「非正規でもまともに暮らせる社会へ」 ~雇用不安と格差を正す運動のいまとこれから~が配信されました。公務非正規問題にも言及されています。アーカイブ配信で動画の視聴が可能です。

◆6月1日(火)朝日新聞デジタル版で追加の記事が配信されました。(朝日新聞「「非正規公務員のリアル」解明したい 有志がアンケート」

◆5月31日(月)の東京新聞(中日新聞)に、「はむねっと」についても触れた記事が掲載されました。(東京新聞記事「非正規公務員 新制度から1年 女性たち、苦境改善へ連携
 「公共サービスの危機」懸念」

◆非正規公務員にこそ労働基本権が必要!と訴え、ILO(国際労働機関)に申し立てをしているみなさんが新しいHPを立ち上げ、リーフレットを作成されたとのこと。リーフレットでは、2020年にILOの専門家委員会が日本政府に対して、「非正規公務員の労働基本権を奪わないように」とする見解を示したこと、また、2021年でさらにそれが補強されたことが紹介されています。是非お読みください。

◆5月24日(月)の朝日新聞に、「はむねっと」の立ち上げについても触れられた記事が掲載されました。(朝日新聞記事「あっさり切られるだけ? 「会計年度任用」1年の現実」

◆5月16日(日)に、社民党 Official YouTube Channelで、「コロナ禍の労働問題ー非正規公務員として働く女性たちー【竹信三恵子×朝倉れい子×大椿ゆうこ×福島みずほ】」が配信されました(アーカイブ視聴可)。はむねっとの活動についても触れられています。

◆3月20日集会で発言していただいた旧労契法20条裁判元原告のみなさんから、今年3月にはじめた『女闘労俱楽部(めとろくらぶ)』のホームページを開設されたとのお知らせが届きました!

◆デジタル版『現代の理論』(26号・春)に、『官製ワーキングプアの女性たち』の書評と、上林陽治さんの「『非正規公務員のリアル~欺瞞の会計年度任用職員制度』が刊行される 著者に聞く」が掲載されています。リンクから全文を読むことができます。

◆3月20日集会で渋谷典子さんが言及された『地域を支えるエッセンシャル・ワーク ー保育所・病院・清掃・子育てなどの現場からー』(山谷清志・藤井誠一郎編著、ぎょうせい、2021)が刊行されました。

目次は下記

第1部  エッセンシャル・ワーカーの厳しい20年
 第1章  地方行革の『効率化』問題
 第2章  これまでの地方改革
 第3章  地方公務員削減を強いた財政の理由
 第4章  現業職場の窮状と公共サービスの危機
第2部  困難なエッセンシャル・ワークの今
 第5章  看護師を追詰める新型コロナ
 第6章  保健所行革の勘違い
 第7章  男女共同参画センター相談室のコロナ禍
 第8章  清掃サービス提供体制の構築
 第9章  コロナ禍と給食業務の困難
 第10章 子育て支援現場の悪化した労働環境
 終章   ポストコロナ時代の公共サービス提供

◆雑誌『労働法律旬報』(No.1981、4月上旬号)に、浅倉むつ子さんによる[書評]「法の谷間」にある非正規公務員問題―竹信三恵子・戒能民江・瀬山紀子『官製ワーキングプアの女性たち―あなたを支える人たちのリアル』(岩波ブックレット)が掲載されました。始まりの言葉には「非正規公務員問題は、いま、私たちがもっとも解決しなければならない最大の労働問題である」と書かれています。

◆日本女性学会学会誌『女性学』(2020年、vol.28)に、石崎裕子さんによる「【新刊紹介】竹信三恵子・戒能民江・瀬山紀子『官製ワーキングプアの女性たち―あなたを支える人たちのリアル』(岩波書店、2020年9月)」が掲載されました。

◆雑誌『図書館界』(2021 年 72 巻 6 号 p. 280-281)に、廣森直子さんによる「《書評》竹信三恵子,戒能民江,瀬山紀子編『官製ワーキングプアの女性たちあなたを支える人たちのリアル』」が掲載されました。

◆パリテ・キャンペーンのコラムに公務非正規の課題が掲載されました。#労働とパリテhttps://note.com/parite5050/n/n37050d24ee70

◆渋谷アップリンクで、4月11日(日)・13日(火)の10:35から、劇場版「メトロレディーブルース」の上映があります。出演者・制作者 トークあり。
全席予約(アップリンクの受付開始は4/7から)
https://shibuya.uplink.co.jp/movie/2021/58541
*『メトロレディーブルース』HP https://metrolady.jimdofree.com/
*予約フォーム(今すぐ申込み可)https://metrolady.jimdofree.com/yoyaku

◆集会レポートが女性と女性の活動をつなぐポータルサイト、ウィメンズ・アクション・ネットワーク(WAN)のサイトに掲載されました!

◆4月4日に下記の集会が開かれました。ユーチューブでのアーカイブ配信あり。(https://youtu.be/Ic9OC571Y_c

反貧困ネットワーク全国集会2021 「生きてくれ」ーコロナと貧困ー
2021年4月4日(日) 13:00 ~ 20:00

○新宿駅頭前集会(新宿駅西口小田急前)▶︎13:00~13:30
司会: 雨宮処凛(反貧困ネットワーク世話人)、渡邊由紀子 (反貧困ネットワーク世話人)
主催者挨拶:宇都宮 健児(反貧困ネットワーク代表世話人)
当事者発言

○♫sound demo!!!start!!!▶︎13:30〜15:00
★新宿駅西口前出発〜

○反貧困全国集会 会場=新宿文化センター小ホール
▶︎15:30〜20:00 参加費無料/先着105名(事前予約制)
※コロナ対策の為全国集会参加の方は事前申し込みが必要です。
(下段リンクから申込みフォームに入れます)

●全国集会キックオフ▶15:30〜15:40
司会: 雨宮処凛(反貧困ネットワーク世話人)、渡邊由紀子 (反貧困ネットワーク世話人)
主催者挨拶:宇都宮 健児(反貧困ネットワーク代表世話人)

○セッション1 全国のコロナ災害支援地域の取り組み▶︎15:40〜17:00
・新型コロナ災害緊急アクションの取り組み 瀬戸大作(反貧困ネットワーク事務局長) 稲葉奈々子(反貧困ネットワーク世話人)
・反貧困ぐんま 反貧困ささえあい千葉 クルドを知る会・三多摩相談会

◯セッション2 課題別報告▶17:00〜18:40
●特別報告●
①韓国のコロナ渦における貧困対策と地域住民連帯や民間支援の現状報告 カンネヨンさん
②しんぐるまざーず・ふぉーらむ 赤石千衣子さん
③女性のための相談会から見えたこと 雨宮処凜( 反貧困ネットワーク世話人) 吉祥眞佐緒さん(エープラス)
④非正規雇用問題 後呂良子さん
⑤学生 学生当事者
⑥外国人労働 名古屋ふれあいユニオン
⑦非正規公務員問題

◯セッション3 希望に向けた討論▶18:50〜19:50
(地域と社会の分かち合いと連帯の社会運動に向けて)
コーディネーター:白石 孝( 反貧困ネットワーク世話人)

◯セッション4 まとめと集会宣言▶19:50〜20:00
宇都宮健児(反貧困ネットワーク代表世話人)

★「反貧困全国集会」参加申込みはこちら https://bit.do/hanhinkon
★ 当日のYouTube配信はこちら https://youtu.be/Ic9OC571Y_c

会計年度任用職員”3年目公募問題”(2022年度末問題)特集

今年度(2022年度)は、地方自治体で直接任用されている非正規公務員の多くに関係する「会計年度任用職員制度」がはじまってから3年目の年度です。このままいくと、今年度末には、全国の地方自治体で現職として働いている人が、いったん雇止めとなり、継続を希望する人は、再度の「公募」に応じなければならないという、大量の「雇止め/公募」が実施される見込みです。

はむねっとは、継続して必要とされる職に就いて問題なく働いている人を一律に「公募」にかけることは、大きな問題があると考えます。そのため、今年度末の全国での大量「雇止め/公募」をくい止めるアクションを起こしていきます。

#会計年度3年目公募は不合理

注目レポート:山下弘之「緊急レポート:総務省『新通知』、厚生労働省『大量離職通知書』を活かす」(労働情報NAVI)

関連国会質疑はこちらから

★再度任用に関する国の調査結果(リンクPDF 4~11頁参照)

はむねっと2021年調査(将来への不安を抱えた人が9割以上)

はむねっとに寄せられた声(更新の不安、雇用の安定を望む多くの声) 

●“会計年度任用職員の任用期間の更新回数は2回まで”という法的決まりはありません

地方自治体で会計年度任用職員として働いている方のなかには、この職は、2回(3年)までは更新が可能で3年目の終わりには必ず公募を受ける必要がある、という説明を受けている方も少なくないと思います。ただ、これは、少なくとも法律上の決まりではありません。(そのため、地域によっても違いがあり、4回(5年)までは更新が可能という自治体や、更新に限度を設けていない自治体もあります。)

では、「2回までは更新が可能」という考え方が何に由来しているかと言えば、それは、国(総務省)が自治体に向けて出している会計年度任用職員制度の『事務処理マニュアル第2版』に基づくものです。このマニュアルには、次のことが書かれています。

選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる限り広く募集を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員については、(中略)再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしている。(中略)再度の任用については、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、任期ごとに客観的な能力実証を行うよう、適切に対応されたい」(63頁 太字引用者)

つまり、ここに書かれているように、「2回までは更新が可能」という考え方は、国の非正規職員である「期間業務職員」の制度にならった考え方であり、それがマニュアル上、例示されている(だけのことな)のです。ましてや国においても、期間業務職員以外の、3/4以下の労働時間で働く「短時間非常勤職員」には「3年公募制」はありません。

※総務省事務処理マニュアル https://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf

更新回数の上限を設けていない自治体も存在します

地方自治体では、たくさんの非正規職員が働いています。このうち、会計年度任用職員は、短時間・短期間の人を含めると約90万人います。そして、そうした非正規職員の多くが、職場で、基幹的で恒常的な仕事を担っています。保育士、図書館司書、博物館学芸員、社会教育指導員、相談員等々、多くの専門職が、会計年度任用職員として働いている実情もあります。本来、そうした、基幹的業務の担い手は、正規職員とすることが必要だと言われていますが、現状では、こうした専門職に多くの非正規職員が就いているのが実態です。

国の調査でも、かねてより、地方自治体には、長期継続的に働いてきた臨時・非常勤職員がいたことが明らかにされています。また、職場によっては、専門性が高い人ほど、非正規で、かつ、長期的に働いているという実態も明らかにされてきています。こうした人たちが、公共サービスの基幹部分を支えてきたのです。これまでも、更新を繰返しながら働いてきた人は、ただ、継続的に働いていることで自動的に更新をされてきたのではありません。勤務状況の確認や面談などを経て、更新に至っていました。そして欠員がでる場合に、一般の公募が行われてきたのです。

地方自治体によっては、会計年度任用職員制度施行後も、3年目公募などの年限を区切った公募は行わずに任用の継続をする団体もあることがわかっています。会計年度任用職員を、現職として働いている人も含め、一律に公募にかけることは、働き手にとっても、公共サービスの受け手の住民にとっても、マイナスです。また、現職を含めた公募は当事者に与える精神的抑圧が大きく、更新の可否をちらつかせたハラスメントなどにもつながりやすく、公正さとはかけ離れた制度です。

※『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果』(2016年)に、「同一任命権者において10年以上同一人を繰り返し任用する事例のある団体」についての記載がある。

※東京都内区市町村の状況(なくそう官製ワーキングプア集会・東京実行委員会 作成資料)

●会計年度任用職員制度自体に問題があります

会計年度任用職員制度は、1年毎の任用を原則とした法律です。はむねっとは、継続して必要とされる職についても、会計年度任用をあてはめていく現在の「会計年度任用職員制度」には、大きな問題があると考えています。

先行して、3年ごとの公募が実施されている国家公務員の非正規職員(期間業務職員)の方たちが、すでに、こうした公募のあり方を問題化してきています。また、非正規の公務員にも、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入などの、安心して業務にあたれるような制度設計が必要だという要求もこれまでに出されてきました。

一般の労働法制にある「無期転換権」も、実際には、無期化逃れの事例が後を絶たず、本来、雇用の安定をもたらすはずの制度が、十分に機能していないという指摘もなされてきています。しかし、非正規公務員に関わる法制度には、こうした安定任用の理念すら示されていません。

本来は、公務労働の分野こそ、民間に先んじて、安定雇用といった労働の基本理念が貫かれる必要があるのではないでしょうか。私たちは、今年度末に全国で行われる可能性が高い、本来、無用なはずの「公募」の実施をなんとしても辞めてもらいたいと考えます。

関連情報】

【会計年度任用職員制度関係】

★随時更新中★

New!労運研レポート5月号より転載:「会計年度任用職員制度3年目の課題」 三澤昌樹(全国自治体労働運動研究会)

コロナ禍で社会支える「非正規公務員」悲惨な待遇 女性たちを沈黙させる「会計年度任用職員」 竹信 三恵子 : ジャーナリスト、和光大学名誉教授 東洋経済オンライン 2022年3月17日 https://toyokeizai.net/articles/-/538781

非正規公務員 遠い処遇改善 4分の3が女性「将来に不安」9割 日経新聞 2021年9月20日 

あっさり切られるだけ? 「会計年度任用」1年の現実 朝日新聞 末崎毅、岡林佐和、編集委員・沢路毅彦 2021年5月23日 https://www.asahi.com/articles/ASP5J011KP4TULZU00X.html?ref=pc_rensai_long_479_article

【ハローワーク非正規職員関係】

ハローワーク職員「私たちだって雇い止め」、公務員“非正規リストラ”の深刻 ダイヤモンド編集部 2021.3.22 5:25  https://diamond.jp/articles/-/265797

ハローワーク非正規職員がいじめ・パワハラのまん延を告発、雇い止め不安が生む“地獄”『週刊女性』2021年5月4日号 https://www.jprime.jp/articles/-/20652

はむねっと語り場Vol.2  https://nrwwu.com/narrative_2/

チェンジオルグ ハローワーク非正規相談員を毎年解雇の恐怖にさらさないで!!

◆はむねっと要望書 「会計年度任用職員制度を見直してください」(2021年11月28日)

日本労働弁護団「会計年度任用職員制度に対する意見書」(2020年3月4日)

※情報は随時更新していきます。情報提供、大歓迎です。よろしくお願いします。

“大量離職通知”と“フルタイム会計年度任用職員の雇用保険適用除外”について、厚労省ヒアリングを行いました。

2023年2月6日に、“大量離職通知”と“フルタイム会計年度任用職員の雇用保険適用除外”の2点について、厚労省ヒアリングを行いました。はむねっとも加わっている非正規公務員の雇用安定を考える懇談会メンバー5人が参加しました。参加者が書いた報告と回答要旨、事前質問書を掲載します。

会計年度任用職員全員が対象!!-ほとんどの自治体に「大量離職通知書」の提出義務!(レポーター・安田真幸 非正規公務員の雇用安定を考える懇談会/連帯労働者組合・杉並)

昨年(2022年)7月27日、大河原衆院議員の立会いのもとで「非正規公務員の雇用安定を考える懇談会(以下、懇談会)」(なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員会に参加する団体・個人で構成)として、総務省・厚労省・内閣府男女共同参画局との「省庁懇談会」を持つことができた(2022年7月27日レポート)。その時に取り上げた課題の一つが厚労省職業安定局が所管する「大量離職通知」だった。

労働施策総合推進法27条と関連省令では、「30人以上の離職者が発生する場合」は、「一ヶ月以上前に」、「知事は都道府県労働局に、市町村長はハローワークに」、「通知する」義務を負っている。この規定の趣旨は、地域の雇用に大きな変動を与える場合は、事前に地元のハローワークと連携して、求人の開拓や職業紹介・職業訓練を実施することにある。

残念ながらこの通知提出それ自体は、雇止めの再考を促すものではない。しかし、自治体が何の痛みも感じずに、非正規公務員を使い捨てにする現実がある。この現実に対して、雇用主としての責任(=再就職先の斡旋など)を自覚してもらう手立てとして活用したい、と考えたためである。

7/27「意見交換会」では、厚労省の「対応を検討したい」、総務省の「会計年度の職は1年限りと制度上なっており、雇止めには当たらない」との対称的な回答となった。この厚労省回答のその後の検討と実務的な取り扱いとを確認するために、今年(2023年)2月6日、再度厚労省にしぼって「省庁懇談会」を持つこととした。併せて労働相談で浮き上がってきた、退職手当を支給される「フルタイム」非正規公務員に雇用保険が適用されないことで生じる「失業者の退職手当」問題も取り上げた。

以下はその報告である。なお、有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題については、なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員の本多伸行さんからのレポートである。最後に、当日参加した非正規公務員当事者からの感想を掲載した。

「会計年度任用職員全員」が「離職者」となる!!

⇒ ほとんどの自治体に「大量離職通知」の提出義務!
「省庁懇談会」は、大河原衆院議員の立会いを得て約1時間行われた。懇談会からは5名、厚労省からは職安局首席指導官室2名、職安局雇用保険適用係1名の合計3名が出席。冒頭で「(厚労省の内部検討を経て)リーフレットを作成し、昨年11月8日にホームページを改修した」、「(総務省の協力を得られなかったため)自治体も閲覧可能な厚労省の『ワンパブリック』にリーフレットを掲載した」との説明があった。

今回の解明すべき重要なポイントは二つ。①「離職者」の対象となる範囲、②提出すべき職場単位である「一つの事業所」の解釈・運用、である。

・厚労省:「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html
・厚労省:国と自治体向けのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001010422.pdf

①「会計年度任用職員全員」が「離職者」に当たる!!
厚労省HPによれば、「事業主都合離職者」、「定年退職者」が含まれることは明らかだった。私たちは「再任用が予定されている定年退職者が含まれるのなら、再採用の可能性があっても3年公募制にさらされる会計年度任用職員も含まれるはず」と考え、厚労省の回答に注目していた。質疑の中で明らかにされた内容は、私たちの予想を超えるものだった。

「会計年度任用職員全員が対象となる」、この回答を受けて会場はどよめいた。「(総務省の考え方を踏まえれば)雇用がいったん切れている、ということなので・・・」と続いた。極めて原則的な判断(一同、心の中で拍手?!)であった。会計年度任用職員だけでも、ほとんどの自治体で30名を超える。定年退職者などを加えればさらに増える。予想を大きく上回る自治体が提出義務を負うこととなる。

②「人事・労務、給与の支払い状況などのまとまり」が提出すべき事業所の単位!
あとは提出する事業所の単位をどの範囲で見るかだ。自治体全体で30名を超えていても、各部署ごとを単位とすれば30名を超えない可能性がある。保育所を例にとれば、個々の保育所か? ⇒保育所一括か? ⇒事務方含めた保育事業全体か?、などが単位として考えられる。

厚労省回答は「人事・労務、給与の支払い状況などのまとまりを考慮して判断する。」とのことだった。質疑の中で「例えば保育所の場合、人事・労務、給与の支払いなどが組織内で完結していれば(提出単位)となる。」、「公務の場合の目安として、雇用保険適用申請の際の「事業所」が参考となる。」との考え方が示された。会計年度制度以降は、多くの自治体が人事・給与事務を一括管理するようになってきている。分けたとしても首長部局と教育員会、公営企業、くらいだろうと思われる。いずれも30人は軽く超えるのではないだろうか?

③2月中には通知が必要
ほとんどの自治体が提出義務を負うことが明らかになった。残る問題は「いつ提出するのか?」である。法的には「最後の離職が生じる日の一ヶ月以上前」となっている。自治体の場合、3月31日の離職者がほとんどであるから、2月中には提出しなければならない。

④記入すべき「再就職の援助のための措置」と「再就職先の確保の状況」
厚労省リーフの記載例によれば、「再就職の援助のための措置」としては、再就職援助の体制や具体的な方法の記入が例示されている。「再就職先の確保の状況」では「再就職先が決まっている場合はその事業所数、人数を記載してください。」と実効性のある記載が求められている。
いずれも、ほとんどの自治体が軽視し、取り組んでこなかったことである。ほとんどの自治体は、何の痛みも感じず非正規公務員を使い捨ててきた。再就職先の斡旋など、考えても来なかっただろう。非正規公務員課題に誠実に取り組む労働組合があるところを除いては……。

早急に取り組みを始めよう!
事態は切迫しています。残念ながら時間にゆとりはありません。早急に取り組みを進める必要があります。とりあえずの取組は以下です。「大量離職通知」提出義務の問題を自治体の人事当局に知らしめるところから始めましょう。

①雇用保険取り扱い単位の解明=どこが手続きをやっているのか?
・杉並区では、「人事課が一括して行っている」とのことでした。ならば、杉並区長が一括して「大量離職通知」を提出する義務を負うはずです。

②大量離職通知について人事担当にハローワークへの確認・問い合わせを求める
・具体的実務はハローワークが行います。ハローワークとの連携を強めましょう。

★2月中には提出を!と強く要求していきましょう!!

有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題(レポート・本多伸行 なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員)

続いて、有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題についての厚労省との質疑応答と面談やり取りの内容を報告します。

<厚労省への質問>
〜非正規労働者に対する雇用政策について〜
雇用保険法の目的(第一条)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う」、「労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」です。

しかしながら、雇用保険法第6条第6項は、有期雇用フルタイム公務「非正規」労働者をも雇用保険から適用除外しています。それは、雇い止めを含む離職において、強制加入で保険料を納付してきた当該労働者の雇用保険歴(受給権)を無にしてしまうことです。

これは、高い失業のリスクを抱えて働くフルタイム公務「非正規」労働者から、唯一の失業セーフティーネットを奪うもので、あまりにも不公平です。 
これを救済する措置とそれに関する通知は、存在しないのでしょうか?  

<厚労省の回答>
①国家公務員退職手当法第10条(失業者の退職手当)に適用すること者は(一律ではないが)雇用保険適用の対象とならない。
②雇用保険は「掛け捨て型の保険」
③退職手当に加えて雇用保険給付だと国•自治体の事業主負担が生まれ「税金の二重払い」となってしまう。
④(総務省の退職手当条例準則が、短期離職でその退職手当支給額が雇用保険加入の場合の失業給付想定額を下回る時はその差額を補填するとしていることについて)非正規職員で退職手当条例適用以前の雇用保険加入期間がある者について、これを含めて差額補填するかは各自治体判断となる。

<私達の指摘と要請>
①公務員の退職手当制度は「正規)(=無期雇用)公務員をモデルとしており、要は“恵まれた退職手当を受ける者は雇用保険法を適用しない”というもの。しかし、自治体だけで推定100万人とも言われる「非正規」(=有期)公務員にこれをそのまま準用するのは大きな間違い。

②日本の離職についての労働政策は、雇用保険法の強制加入と退職金制度の奨励(中小企業退職金共済法で助成)二本立てで生活保障する形。その処遇格差と貧困が社会問題となっている官製ワーキングプアから雇用保険加入権を奪うのは不当。

③義務加入で生活/生存のセーフティネットとしている雇用保険を「掛け捨て保険」と表現するのは失当。※そうならば健康保険も介護保険も「掛け捨て保険」となり、その社会保障的性格が打ち消される。

④会計年度任用制度で総務省が雇用継続を「(いったん退職させて)再度の任用」「公平性から3年公募(奨励)」とするのは有期公務員のすげ替え=失業を誘導するもの。その結果、無用な失業給付が膨らみ雇用保険財政が圧迫される。ハローワークは大量離職通知の受理の際にその妥当性をチェックし、妥当性なきすげ替え離職と雇用保険の無用な支給を防止指導すべきである。

⑤有期公務員を適用除外とするは現行雇用保険法の欠陥。早期の改正を求める。更に、それまでの間の暫定的救済策を求める。少なくとも、有期公務員で退職手当条例適用以前の雇用保険加入期間がある者についてはこれを含めて差額補填するよう、総務省と共に国・自治体に対して、奨励して欲しい。

⑥厚労省と総務省が一致せず官製ワーキングプアに労働者保護がかからないのは国の政策の混乱であり“内閣不一致”である。そして、日本の労働政策の柱は「非正規労働者への格差と貧困の解消」であるのだから、改めるべきは総務省である。また、公務職場での雇用と処遇は民間企業に範を示すものであり、当然の使命である。

2023年2月6日 厚労省担当者との省庁懇談会に参加して(レポーター・懇談会参加者)
前回に引き続き、一会計年度任用職員として、省庁懇談会に参加させていただきました。今回は厚生労働省のみで、そのせいか、より労働者側に立った回答をいただけたように感じました。

一つめの話題は「大量雇用変動の通知」についてです。1つの事業所で30人以上の離職者が出る場合はハローワークに届けなければならない、というもので、かつてわが市の担当者は「会計年度任用職員については対象にならないと考えている。」と言っていたので、気になっていました。そのため、厚労省の方の「対象になります。」という答えを聞いて“やはりそうだよね…公募にかけるということは解雇と同じだよね…”と思っていたら、続けて「会計年度ごとに任用されるという制度なので(公募の有無にかかわらず)毎年対象になります。」と話されたので、とても驚きました。

“でも「1つの事業所」の単位が住所ごとだったら、うちの図書館は30人もいないからやっぱり対象外か…”と喜びすぎないよう気を落ち着かせていたら、「事業所の単位は指揮命令系統や給与の支払い状況などのまとまりを考慮し判断します。目安としては、雇用保険適用申請の際の「事業所」が単位となります。」という回答で、これはいよいよ私ら全員対象にならざるを得ないと確信し、市当局への疑念が沸き上がってきました。

ただ、この通知は「あくまでハローワークでの再就職支援の助けとするためのもので、出さなければ罰則があるわけではない」とのこと。本来は正規職員の退職も対象になるらしく、自治体はそれほど気に留めないかもしれない。でも「法律上の義務であることは間違いない」と答えていただいたことに、とても力をもらいました。そして「『再度の任用』ではなく『更新』であれば、通知を出す義務はないか?」の問いに「その通りです。」と即答。泣きそうになりました。

実際、全ての自治体が法律どおりに「大量雇用変動通知」を提出したら、毎年いったいどれほどの量になるのでしょう? ぜひやってもらいたいと思います。

考えてみたら、昔から将来も継続して存在する仕事、自治体に欠かせない仕事なのに、「新たな職への新たな任用」という屁理屈で、同じ人を別人みたいにみなして都合よく使えるようにした制度がそもそもおかしいのであって、「労働法ではこうなのに」⇔「公務員は適用外」の言葉の応酬に疲れて、こちらもつい“民間と違うからしょうがないのか…諦めるしかないのか…”と飲み込んでしまいそうになっていたところを、厚労省のみなさんに「いや、やっぱりおかしな制度なんですよ」と(そんなつもりはないだろうけど)教えてもらった気がします。

また、厚労省からは(会計年度職員に関するものを含め)直接自治体に通知したりすることはできない、ということもわかりました。総務省を通じてしかできないことに、(気のせいかもしれないけど)厚労省も歯がゆく思っているように感じました。

二番目の話題は、フルタイム会計年度任用職員が退職金を受け取れるようになったがために、それまで払い続けた雇用保険から除外され、雇止めにあった時に受け取れる額が大きく減額されてしまうという問題でした。

私はパートなので、フルタイムの人が退職金がもらえるようになったことを純粋に収入のプラスになる良いことだと思っていましたが、まさかこんな落とし穴があったとは!雇用保険加入を続けていたら貰えたはずの額との差額を支給するかは自治体判断とのことですが、それこそ通知を出して支給するようにすべきだし、会計年度任用は最も雇用が保障されていないのに、雇用保険から外れるということが信じられません。

会計年度任用という無理やりな雇い方によって、保育園の就労証明に「更新あり」と書けない、毎年ハロワに通知を出さなければならない、20年払い続けた雇用保険の給付を受け取れない、など想定外の様々な支障が発覚しつつあるように思います。とにかく早く何とかしてほしい、私たちの不安をなくし、誰もどこも困らないような制度にしてほしいと願うばかりです。

資料)厚生労働省への事前質問書 回答要旨