会計年度任用職員”3年目公募問題”(2022年度末問題)特集

今年度(2022年度)は、地方自治体で直接任用されている非正規公務員の多くに関係する「会計年度任用職員制度」がはじまってから3年目の年度です。このままいくと、今年度末には、全国の地方自治体で現職として働いている人が、いったん雇止めとなり、継続を希望する人は、再度の「公募」に応じなければならないという、大量の「雇止め/公募」が実施される見込みです。

はむねっとは、継続して必要とされる職に就いて問題なく働いている人を一律に「公募」にかけることは、大きな問題があると考えます。そのため、今年度末の全国での大量「雇止め/公募」をくい止めるアクションを起こしていきます。

#会計年度3年目公募は不合理

注目レポート:山下弘之「緊急レポート:総務省『新通知』、厚生労働省『大量離職通知書』を活かす」(労働情報NAVI)

関連国会質疑はこちらから

★再度任用に関する国の調査結果(リンクPDF 4~11頁参照)

はむねっと2021年調査(将来への不安を抱えた人が9割以上)

はむねっとに寄せられた声(更新の不安、雇用の安定を望む多くの声) 

●“会計年度任用職員の任用期間の更新回数は2回まで”という法的決まりはありません

地方自治体で会計年度任用職員として働いている方のなかには、この職は、2回(3年)までは更新が可能で3年目の終わりには必ず公募を受ける必要がある、という説明を受けている方も少なくないと思います。ただ、これは、少なくとも法律上の決まりではありません。(そのため、地域によっても違いがあり、4回(5年)までは更新が可能という自治体や、更新に限度を設けていない自治体もあります。)

では、「2回までは更新が可能」という考え方が何に由来しているかと言えば、それは、国(総務省)が自治体に向けて出している会計年度任用職員制度の『事務処理マニュアル第2版』に基づくものです。このマニュアルには、次のことが書かれています。

選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる限り広く募集を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員については、(中略)再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしている。(中略)再度の任用については、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、任期ごとに客観的な能力実証を行うよう、適切に対応されたい」(63頁 太字引用者)

つまり、ここに書かれているように、「2回までは更新が可能」という考え方は、国の非正規職員である「期間業務職員」の制度にならった考え方であり、それがマニュアル上、例示されている(だけのことな)のです。ましてや国においても、期間業務職員以外の、3/4以下の労働時間で働く「短時間非常勤職員」には「3年公募制」はありません。

※総務省事務処理マニュアル https://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf

更新回数の上限を設けていない自治体も存在します

地方自治体では、たくさんの非正規職員が働いています。このうち、会計年度任用職員は、短時間・短期間の人を含めると約90万人います。そして、そうした非正規職員の多くが、職場で、基幹的で恒常的な仕事を担っています。保育士、図書館司書、博物館学芸員、社会教育指導員、相談員等々、多くの専門職が、会計年度任用職員として働いている実情もあります。本来、そうした、基幹的業務の担い手は、正規職員とすることが必要だと言われていますが、現状では、こうした専門職に多くの非正規職員が就いているのが実態です。

国の調査でも、かねてより、地方自治体には、長期継続的に働いてきた臨時・非常勤職員がいたことが明らかにされています。また、職場によっては、専門性が高い人ほど、非正規で、かつ、長期的に働いているという実態も明らかにされてきています。こうした人たちが、公共サービスの基幹部分を支えてきたのです。これまでも、更新を繰返しながら働いてきた人は、ただ、継続的に働いていることで自動的に更新をされてきたのではありません。勤務状況の確認や面談などを経て、更新に至っていました。そして欠員がでる場合に、一般の公募が行われてきたのです。

地方自治体によっては、会計年度任用職員制度施行後も、3年目公募などの年限を区切った公募は行わずに任用の継続をする団体もあることがわかっています。会計年度任用職員を、現職として働いている人も含め、一律に公募にかけることは、働き手にとっても、公共サービスの受け手の住民にとっても、マイナスです。また、現職を含めた公募は当事者に与える精神的抑圧が大きく、更新の可否をちらつかせたハラスメントなどにもつながりやすく、公正さとはかけ離れた制度です。

※『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果』(2016年)に、「同一任命権者において10年以上同一人を繰り返し任用する事例のある団体」についての記載がある。

※東京都内区市町村の状況(なくそう官製ワーキングプア集会・東京実行委員会 作成資料)

●会計年度任用職員制度自体に問題があります

会計年度任用職員制度は、1年毎の任用を原則とした法律です。はむねっとは、継続して必要とされる職についても、会計年度任用をあてはめていく現在の「会計年度任用職員制度」には、大きな問題があると考えています。

先行して、3年ごとの公募が実施されている国家公務員の非正規職員(期間業務職員)の方たちが、すでに、こうした公募のあり方を問題化してきています。また、非正規の公務員にも、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入などの、安心して業務にあたれるような制度設計が必要だという要求もこれまでに出されてきました。

一般の労働法制にある「無期転換権」も、実際には、無期化逃れの事例が後を絶たず、本来、雇用の安定をもたらすはずの制度が、十分に機能していないという指摘もなされてきています。しかし、非正規公務員に関わる法制度には、こうした安定任用の理念すら示されていません。

本来は、公務労働の分野こそ、民間に先んじて、安定雇用といった労働の基本理念が貫かれる必要があるのではないでしょうか。私たちは、今年度末に全国で行われる可能性が高い、本来、無用なはずの「公募」の実施をなんとしても辞めてもらいたいと考えます。

関連情報】

【会計年度任用職員制度関係】

★随時更新中★

New!労運研レポート5月号より転載:「会計年度任用職員制度3年目の課題」 三澤昌樹(全国自治体労働運動研究会)

コロナ禍で社会支える「非正規公務員」悲惨な待遇 女性たちを沈黙させる「会計年度任用職員」 竹信 三恵子 : ジャーナリスト、和光大学名誉教授 東洋経済オンライン 2022年3月17日 https://toyokeizai.net/articles/-/538781

非正規公務員 遠い処遇改善 4分の3が女性「将来に不安」9割 日経新聞 2021年9月20日 

あっさり切られるだけ? 「会計年度任用」1年の現実 朝日新聞 末崎毅、岡林佐和、編集委員・沢路毅彦 2021年5月23日 https://www.asahi.com/articles/ASP5J011KP4TULZU00X.html?ref=pc_rensai_long_479_article

【ハローワーク非正規職員関係】

ハローワーク職員「私たちだって雇い止め」、公務員“非正規リストラ”の深刻 ダイヤモンド編集部 2021.3.22 5:25  https://diamond.jp/articles/-/265797

ハローワーク非正規職員がいじめ・パワハラのまん延を告発、雇い止め不安が生む“地獄”『週刊女性』2021年5月4日号 https://www.jprime.jp/articles/-/20652

はむねっと語り場Vol.2  https://nrwwu.com/narrative_2/

チェンジオルグ ハローワーク非正規相談員を毎年解雇の恐怖にさらさないで!!

◆はむねっと要望書 「会計年度任用職員制度を見直してください」(2021年11月28日)

日本労働弁護団「会計年度任用職員制度に対する意見書」(2020年3月4日)

※情報は随時更新していきます。情報提供、大歓迎です。よろしくお願いします。

“大量離職通知”と“フルタイム会計年度任用職員の雇用保険適用除外”について、厚労省ヒアリングを行いました。

2023年2月6日に、“大量離職通知”と“フルタイム会計年度任用職員の雇用保険適用除外”の2点について、厚労省ヒアリングを行いました。はむねっとも加わっている非正規公務員の雇用安定を考える懇談会メンバー5人が参加しました。参加者が書いた報告と回答要旨、事前質問書を掲載します。

会計年度任用職員全員が対象!!-ほとんどの自治体に「大量離職通知書」の提出義務!(レポーター・安田真幸 非正規公務員の雇用安定を考える懇談会/連帯労働者組合・杉並)

昨年(2022年)7月27日、大河原衆院議員の立会いのもとで「非正規公務員の雇用安定を考える懇談会(以下、懇談会)」(なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員会に参加する団体・個人で構成)として、総務省・厚労省・内閣府男女共同参画局との「省庁懇談会」を持つことができた(2022年7月27日レポート)。その時に取り上げた課題の一つが厚労省職業安定局が所管する「大量離職通知」だった。

労働施策総合推進法27条と関連省令では、「30人以上の離職者が発生する場合」は、「一ヶ月以上前に」、「知事は都道府県労働局に、市町村長はハローワークに」、「通知する」義務を負っている。この規定の趣旨は、地域の雇用に大きな変動を与える場合は、事前に地元のハローワークと連携して、求人の開拓や職業紹介・職業訓練を実施することにある。

残念ながらこの通知提出それ自体は、雇止めの再考を促すものではない。しかし、自治体が何の痛みも感じずに、非正規公務員を使い捨てにする現実がある。この現実に対して、雇用主としての責任(=再就職先の斡旋など)を自覚してもらう手立てとして活用したい、と考えたためである。

7/27「意見交換会」では、厚労省の「対応を検討したい」、総務省の「会計年度の職は1年限りと制度上なっており、雇止めには当たらない」との対称的な回答となった。この厚労省回答のその後の検討と実務的な取り扱いとを確認するために、今年(2023年)2月6日、再度厚労省にしぼって「省庁懇談会」を持つこととした。併せて労働相談で浮き上がってきた、退職手当を支給される「フルタイム」非正規公務員に雇用保険が適用されないことで生じる「失業者の退職手当」問題も取り上げた。

以下はその報告である。なお、有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題については、なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員の本多伸行さんからのレポートである。最後に、当日参加した非正規公務員当事者からの感想を掲載した。

「会計年度任用職員全員」が「離職者」となる!!

⇒ ほとんどの自治体に「大量離職通知」の提出義務!
「省庁懇談会」は、大河原衆院議員の立会いを得て約1時間行われた。懇談会からは5名、厚労省からは職安局首席指導官室2名、職安局雇用保険適用係1名の合計3名が出席。冒頭で「(厚労省の内部検討を経て)リーフレットを作成し、昨年11月8日にホームページを改修した」、「(総務省の協力を得られなかったため)自治体も閲覧可能な厚労省の『ワンパブリック』にリーフレットを掲載した」との説明があった。

今回の解明すべき重要なポイントは二つ。①「離職者」の対象となる範囲、②提出すべき職場単位である「一つの事業所」の解釈・運用、である。

・厚労省:「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html
・厚労省:国と自治体向けのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001010422.pdf

①「会計年度任用職員全員」が「離職者」に当たる!!
厚労省HPによれば、「事業主都合離職者」、「定年退職者」が含まれることは明らかだった。私たちは「再任用が予定されている定年退職者が含まれるのなら、再採用の可能性があっても3年公募制にさらされる会計年度任用職員も含まれるはず」と考え、厚労省の回答に注目していた。質疑の中で明らかにされた内容は、私たちの予想を超えるものだった。

「会計年度任用職員全員が対象となる」、この回答を受けて会場はどよめいた。「(総務省の考え方を踏まえれば)雇用がいったん切れている、ということなので・・・」と続いた。極めて原則的な判断(一同、心の中で拍手?!)であった。会計年度任用職員だけでも、ほとんどの自治体で30名を超える。定年退職者などを加えればさらに増える。予想を大きく上回る自治体が提出義務を負うこととなる。

②「人事・労務、給与の支払い状況などのまとまり」が提出すべき事業所の単位!
あとは提出する事業所の単位をどの範囲で見るかだ。自治体全体で30名を超えていても、各部署ごとを単位とすれば30名を超えない可能性がある。保育所を例にとれば、個々の保育所か? ⇒保育所一括か? ⇒事務方含めた保育事業全体か?、などが単位として考えられる。

厚労省回答は「人事・労務、給与の支払い状況などのまとまりを考慮して判断する。」とのことだった。質疑の中で「例えば保育所の場合、人事・労務、給与の支払いなどが組織内で完結していれば(提出単位)となる。」、「公務の場合の目安として、雇用保険適用申請の際の「事業所」が参考となる。」との考え方が示された。会計年度制度以降は、多くの自治体が人事・給与事務を一括管理するようになってきている。分けたとしても首長部局と教育員会、公営企業、くらいだろうと思われる。いずれも30人は軽く超えるのではないだろうか?

③2月中には通知が必要
ほとんどの自治体が提出義務を負うことが明らかになった。残る問題は「いつ提出するのか?」である。法的には「最後の離職が生じる日の一ヶ月以上前」となっている。自治体の場合、3月31日の離職者がほとんどであるから、2月中には提出しなければならない。

④記入すべき「再就職の援助のための措置」と「再就職先の確保の状況」
厚労省リーフの記載例によれば、「再就職の援助のための措置」としては、再就職援助の体制や具体的な方法の記入が例示されている。「再就職先の確保の状況」では「再就職先が決まっている場合はその事業所数、人数を記載してください。」と実効性のある記載が求められている。
いずれも、ほとんどの自治体が軽視し、取り組んでこなかったことである。ほとんどの自治体は、何の痛みも感じず非正規公務員を使い捨ててきた。再就職先の斡旋など、考えても来なかっただろう。非正規公務員課題に誠実に取り組む労働組合があるところを除いては……。

早急に取り組みを始めよう!
事態は切迫しています。残念ながら時間にゆとりはありません。早急に取り組みを進める必要があります。とりあえずの取組は以下です。「大量離職通知」提出義務の問題を自治体の人事当局に知らしめるところから始めましょう。

①雇用保険取り扱い単位の解明=どこが手続きをやっているのか?
・杉並区では、「人事課が一括して行っている」とのことでした。ならば、杉並区長が一括して「大量離職通知」を提出する義務を負うはずです。

②大量離職通知について人事担当にハローワークへの確認・問い合わせを求める
・具体的実務はハローワークが行います。ハローワークとの連携を強めましょう。

★2月中には提出を!と強く要求していきましょう!!

有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題(レポート・本多伸行 なくそう!官製ワーキングプア東京集会実行委員)

続いて、有期フルタイム公務員労働者の[退職手当と雇用保険適用除外]問題についての厚労省との質疑応答と面談やり取りの内容を報告します。

<厚労省への質問>
〜非正規労働者に対する雇用政策について〜
雇用保険法の目的(第一条)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う」、「労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」です。

しかしながら、雇用保険法第6条第6項は、有期雇用フルタイム公務「非正規」労働者をも雇用保険から適用除外しています。それは、雇い止めを含む離職において、強制加入で保険料を納付してきた当該労働者の雇用保険歴(受給権)を無にしてしまうことです。

これは、高い失業のリスクを抱えて働くフルタイム公務「非正規」労働者から、唯一の失業セーフティーネットを奪うもので、あまりにも不公平です。 
これを救済する措置とそれに関する通知は、存在しないのでしょうか?  

<厚労省の回答>
①国家公務員退職手当法第10条(失業者の退職手当)に適用すること者は(一律ではないが)雇用保険適用の対象とならない。
②雇用保険は「掛け捨て型の保険」
③退職手当に加えて雇用保険給付だと国•自治体の事業主負担が生まれ「税金の二重払い」となってしまう。
④(総務省の退職手当条例準則が、短期離職でその退職手当支給額が雇用保険加入の場合の失業給付想定額を下回る時はその差額を補填するとしていることについて)非正規職員で退職手当条例適用以前の雇用保険加入期間がある者について、これを含めて差額補填するかは各自治体判断となる。

<私達の指摘と要請>
①公務員の退職手当制度は「正規)(=無期雇用)公務員をモデルとしており、要は“恵まれた退職手当を受ける者は雇用保険法を適用しない”というもの。しかし、自治体だけで推定100万人とも言われる「非正規」(=有期)公務員にこれをそのまま準用するのは大きな間違い。

②日本の離職についての労働政策は、雇用保険法の強制加入と退職金制度の奨励(中小企業退職金共済法で助成)二本立てで生活保障する形。その処遇格差と貧困が社会問題となっている官製ワーキングプアから雇用保険加入権を奪うのは不当。

③義務加入で生活/生存のセーフティネットとしている雇用保険を「掛け捨て保険」と表現するのは失当。※そうならば健康保険も介護保険も「掛け捨て保険」となり、その社会保障的性格が打ち消される。

④会計年度任用制度で総務省が雇用継続を「(いったん退職させて)再度の任用」「公平性から3年公募(奨励)」とするのは有期公務員のすげ替え=失業を誘導するもの。その結果、無用な失業給付が膨らみ雇用保険財政が圧迫される。ハローワークは大量離職通知の受理の際にその妥当性をチェックし、妥当性なきすげ替え離職と雇用保険の無用な支給を防止指導すべきである。

⑤有期公務員を適用除外とするは現行雇用保険法の欠陥。早期の改正を求める。更に、それまでの間の暫定的救済策を求める。少なくとも、有期公務員で退職手当条例適用以前の雇用保険加入期間がある者についてはこれを含めて差額補填するよう、総務省と共に国・自治体に対して、奨励して欲しい。

⑥厚労省と総務省が一致せず官製ワーキングプアに労働者保護がかからないのは国の政策の混乱であり“内閣不一致”である。そして、日本の労働政策の柱は「非正規労働者への格差と貧困の解消」であるのだから、改めるべきは総務省である。また、公務職場での雇用と処遇は民間企業に範を示すものであり、当然の使命である。

2023年2月6日 厚労省担当者との省庁懇談会に参加して(レポーター・懇談会参加者)
前回に引き続き、一会計年度任用職員として、省庁懇談会に参加させていただきました。今回は厚生労働省のみで、そのせいか、より労働者側に立った回答をいただけたように感じました。

一つめの話題は「大量雇用変動の通知」についてです。1つの事業所で30人以上の離職者が出る場合はハローワークに届けなければならない、というもので、かつてわが市の担当者は「会計年度任用職員については対象にならないと考えている。」と言っていたので、気になっていました。そのため、厚労省の方の「対象になります。」という答えを聞いて“やはりそうだよね…公募にかけるということは解雇と同じだよね…”と思っていたら、続けて「会計年度ごとに任用されるという制度なので(公募の有無にかかわらず)毎年対象になります。」と話されたので、とても驚きました。

“でも「1つの事業所」の単位が住所ごとだったら、うちの図書館は30人もいないからやっぱり対象外か…”と喜びすぎないよう気を落ち着かせていたら、「事業所の単位は指揮命令系統や給与の支払い状況などのまとまりを考慮し判断します。目安としては、雇用保険適用申請の際の「事業所」が単位となります。」という回答で、これはいよいよ私ら全員対象にならざるを得ないと確信し、市当局への疑念が沸き上がってきました。

ただ、この通知は「あくまでハローワークでの再就職支援の助けとするためのもので、出さなければ罰則があるわけではない」とのこと。本来は正規職員の退職も対象になるらしく、自治体はそれほど気に留めないかもしれない。でも「法律上の義務であることは間違いない」と答えていただいたことに、とても力をもらいました。そして「『再度の任用』ではなく『更新』であれば、通知を出す義務はないか?」の問いに「その通りです。」と即答。泣きそうになりました。

実際、全ての自治体が法律どおりに「大量雇用変動通知」を提出したら、毎年いったいどれほどの量になるのでしょう? ぜひやってもらいたいと思います。

考えてみたら、昔から将来も継続して存在する仕事、自治体に欠かせない仕事なのに、「新たな職への新たな任用」という屁理屈で、同じ人を別人みたいにみなして都合よく使えるようにした制度がそもそもおかしいのであって、「労働法ではこうなのに」⇔「公務員は適用外」の言葉の応酬に疲れて、こちらもつい“民間と違うからしょうがないのか…諦めるしかないのか…”と飲み込んでしまいそうになっていたところを、厚労省のみなさんに「いや、やっぱりおかしな制度なんですよ」と(そんなつもりはないだろうけど)教えてもらった気がします。

また、厚労省からは(会計年度職員に関するものを含め)直接自治体に通知したりすることはできない、ということもわかりました。総務省を通じてしかできないことに、(気のせいかもしれないけど)厚労省も歯がゆく思っているように感じました。

二番目の話題は、フルタイム会計年度任用職員が退職金を受け取れるようになったがために、それまで払い続けた雇用保険から除外され、雇止めにあった時に受け取れる額が大きく減額されてしまうという問題でした。

私はパートなので、フルタイムの人が退職金がもらえるようになったことを純粋に収入のプラスになる良いことだと思っていましたが、まさかこんな落とし穴があったとは!雇用保険加入を続けていたら貰えたはずの額との差額を支給するかは自治体判断とのことですが、それこそ通知を出して支給するようにすべきだし、会計年度任用は最も雇用が保障されていないのに、雇用保険から外れるということが信じられません。

会計年度任用という無理やりな雇い方によって、保育園の就労証明に「更新あり」と書けない、毎年ハロワに通知を出さなければならない、20年払い続けた雇用保険の給付を受け取れない、など想定外の様々な支障が発覚しつつあるように思います。とにかく早く何とかしてほしい、私たちの不安をなくし、誰もどこも困らないような制度にしてほしいと願うばかりです。

資料)厚生労働省への事前質問書 回答要旨