要望書「女性の非正規職問題の対象に、公務部門の非正規職も入れてください」の回答が来ました

内閣府男女共同参画・女性活躍担当大臣宛ての要望書への回答がメールにて送られてきました。(要望書はこちら

◆内閣府 男女共同参画局からのメール回答

【回答】
我が国の男女間賃金格差については、長期的には改善傾向にあるものの、諸外国と比較するとその差は依然として大きいものと認識しています。また、女性の人生や家族の姿が多様化する中で、女性が経済的に自立することは大変重要な課題です。その中で、ご指摘の男女間の賃金格差については、政府としては更なる改善が必要と考えており、その是正に向けて取り組んでいきます。

よろしくお願いします。

内閣府 男女共同参画局 総務課調整係

※はむねっとが出した質問及び要望事項

1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)
(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は女性です。「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと役所が思っているのをひしひしと感じた(シングルマザー)」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、国のご見解をお聞かせください。
(2)第5次計画の推進体制の中に位置づけられている男女共同参画センターの職員やDV防止法・婦人保護事業の中でDV被害者を支援する者として位置づけられている婦人相談員などは、ほとんどが非正規職員として勤務していることがわかっています。男女局で平成20年に実施された「男女共同参画センター等の職員に関するアンケート結果について」のような、実態把握のための調査を実施される予定の有無について、その理由とともにご教示ください。
(3)今後、民間非正規女性労働者における処遇が改善されるにしたがい、(1)(2)で言及した職を含む公務非正規職を担うものが居なくなる懸念について、公務・公共の重要な住民サービスの持続可能性について、どのようにお考えか、国のご見解をお聞かせください。

2.女性労働における非正規職問題の議論における、公務部門の非正規職を対象とした課題の把握と改善について(要望)
(1)第5次男女共同参画基本計画の推進状況を監視する立場にある計画実行・監視専門調査会の中で、公務部門の非正規職の賃金格差や処遇について、議論の俎上にのせてください。
(2)女性活躍推進法の特定事業主とされている地方公共団体の公表すべき項目の中に、非正規公務員(会計年度任用職員、任期付き職員、臨時職員など)の内訳と男女別割合を入れてください。

要望書「会計年度任用職員制度を見直してください」に対する回答がありました

総務省、厚生労働省からの回答を下記に掲載します。また、男女共同参画・女性活躍担当大臣 宛ての要望書回答は遅れる旨連絡がありましたので、届き次第改めてお知らせします。

◆総務省からの文書回答

令和4年1月21日

公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)

代表 渡辺百合子 様

先般ご質問等ありました件について、以下のとおり回答いたします。

質問 (1) について

会計年度任用職員制度については、臨時・非常勤職員の適正な任用と適正な処遇を確保する観点から導入したものであり、各地方公共団体において、制度の趣旨に沿った運用が図られるよう、これまでも助言を行ってきたところです。

これまでの助言に基づく地方公共団体の対応状況については、概ね、助言内容 に基づく適正な運用が図られていますが、令和3年4月1日時点においても対応が十分ではない状況が一部で見られたことから、本年1月に、改めて運用の適正化に関する助言を行ったところです。

総務省としては、今後も、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えています。

質問(2)について

会計年度任用職員の給料・報酬については、以下のとおり助言をしております。①会計年度任用職員の給与水準については、地方公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則を踏まえ、基本的に当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮すべきものであるため、これと異なる取扱いを行っている団体は、適切な措置を講ずること。

②単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講ずること。

各地方公共団体においては、上記助言を踏まえて、適切に対応していただきたいと考えております。

また、総務省としても、会計年度任用職員制度が適正かつ円滑に運用されるよう、引き続き必要な助言を行うなど、適切に取り組んでまいります。

質問 (3) について

普通交付税は、基準財政需要額と基準財政収入額の差し引きにより各地方団体の交付税額を算定する仕組みであるとともに、使途の制限のない一般財源で あることから、ご質問の執行額や執行率という概念が存在しないため、お答えしかねます。

なお、会計年度任用職員制度の導入に伴い新たに必要となる期末手当等の経費については、令和2年度の地方財政計画において、全国の地方団体に対して行った調査の結果を踏まえ、所要額として 1,738 億円を計上しており、普通交付税の算定においても、適切に反映しています。

要望 (1) について

地方公務員の任用については、「任期の定めのない常勤職員」や「臨時・非常勤職員」などの中から、各地方公共団体が職務の内容等に対応して、適切な制度を活用して行われるべきものです。

なお、無期雇用転換制度については、国家公務員と同様、地方公共団体の常勤職員についても競争試験による採用が原則とされ、厳格な成績主義が求められ ていることから、地方公共団体の臨時・非常勤職員が常勤職員に採用される場合には、競争試験などにより常勤職員としての能力実証を改めて行う必要があり、 一定期間勤務を継続したことのみをもって常勤職員に転換することは困難と考えています。

要望 (2)について

各地方公共団体においては、上記質問(2)に記載しました、助言を踏まえ、適切に対応していただきたいと考えています。

総務省としても、会計年度任用職員制度が適正かつ円滑に運用されるよう、引き続き必要な助言を行うなど、適切に取り組んでまいります。

ご質問(1)、(2) 、ご要望について

  (総務省公務員部公務員課・給与能率推進室)

ご質問 (3)について

(総務省自治財政局交付税課)

◆厚生労働省からの電話回答

2022年1月21日に、厚生労働省人事課から、電話で、以下の回答を得ました。

【厚生労働省人事課の回答】

要望書は11月30日に収受し、人事課にも同日に到着している。人事課の回答は、次の通りです。

  1. そもそも、会計年度任用職員制度は、総務省の所管なので、厚生労働省で取り扱う部局はなく、回答が難しい。
  2. 会計年度任用職員制度についての要望であるため、厚生労働省ではお答えできない。
  3. 会計年度任用職員は自治体職員なので、そちらも所管は総務省です。
  4. 個別の事例については、労働基準監督署で対応することもありうるので、その場合はご相談ください。

※質問及び要望事項の要旨

(質問)

1.会計年度任用職員制度移行時の不利益変更への対応について

(1)一部であっても、制度の趣旨に沿っていない運用が見られた自治体について、その後の是正状況について、国として把握されているのかをご教示ください。

(2)はむねっとの調査からは、「年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)」。このような「年収も月収も減った」という待遇面の変化は、制度の趣旨に沿った運用なのかどうか、国のご見解をお聞かせください。

(3)会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費について、地方交付税措置を講ずることとされていましたが、令和2年度における執行額及び執行率を教えてください。

(要望)

2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について

(1)継続して必要とされる職について、会計年度で任用を限るのではなく、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入などの、制度設計を検討してください。

(2)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員の給与等の均等待遇を検討してください。

厚生労働省からの回答

要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」の回答が来ました

2021年12月8日付け要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」の回答が来ました

都道府県、政令指定都市の人事委員会のみなさま、大変ご多用のなか、ご回答いただきまして、ありがとうございました。回答の一覧は、こちらからご覧ください。

要望書は、こちらからご覧ください。

また、公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)の回答に対するコメントについては、こちらからご覧ください。

人事委員会回答についてコメント

2021年12月8日付けで、全国の人事委員会委員長あてに要望書「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」を送付しました。2022年2月2日までに、全ての人事委員会から返信されました。お忙しい中、対応してくださった人事委員会の担当者の方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

 送付数:69、回収率:98.6%(回答数:68、回答なし:1)

 回答については、一覧にまとめました。全都道府県と政令指定都市等68の人事委員会から寄せられた回答です。各地の人事委員会の見解を注視していただき、実際に期末手当の減額があったかどうかについても検証が必要と考えます。

 人事委員会の権限は、地方公務員法第8条第2項において、「人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること」と定められています。しかし、この度の見解を見る限り、「①任命権者が、総務省からの通知や事務処理マニュアルを踏まえ、②地方公務員法に規定される職務給の原則、均衡の原則等に基づき、類似する職務に従事する常勤の職員の給与を基礎とし、③職務内容や責任の程度、職務経験等の要素を考慮し、④適切に決定していると考えている」との定型回答です。「女性差別ともいえる賃金格差についての見解」については、「採用について、性別にかかわりなく均等な機会を提供」との、残念ながら見当違いの見解しか得られませんでした。なお、北海道人事委員会では「その職の業務内容が定型的、補助的であることや責任の程度が常勤職員とは異なるものであること」と明記されていることが特徴的でした。

 一方、「中立かつ公正な第三者機関である人事委員会の使命」「不合理な取扱いが行われないよう継続して検討していくことが必要」などと追記が5人事委員会(神奈川県、福岡県、千葉市、静岡市、浜松市)でした。

 勧告における減額の対象に、会計年度任用職員は含まれるかという問いには、「含まれる・含まれない」との2択回答を想定しましたが、複数の回答がありました。「含まれない」60(内訳:言及していない24、含まれない18、勧告していない9、対象としていない9)、「含まれる」8(内訳:含まれる4、言及している2、常勤と同一の取扱い2)、回答なし1。また、「含まれない」との趣旨の回答をした19で「任命権者の決定あるいは、条例で決まっているため減額」と追記がありました。また、2人事委員会(鳥取県、福岡県)では、「特別給について、会計年度任用職員には期末手当のみの支給であること」を言及しています。

【「令和3年度の職員の期末・勤勉手当に関する減額勧告について、会計年度任用職員を対象としないでください」要望内容】

人事院勧告(国家公務員の令和3年度の期末・勤勉手当を0.15か月分引き下げる)を受け、各都道府県・政令指定都市人事委員会からも、同様に、地方公務員の期末・勤勉手当を引き下げる方向であることが報道されていることから、次の質問及び要望を行ったものです。

【質問及び要望事項】

1.国及び自治体が女性差別、働く貧困層を作り出しているのではないかとの懸念について(質問)

(1)総務省が2020年4月1日現在で行った調査によると、会計年度任用職員の76.6%は女性です。シングルマザーからは、「女性は、扶養の範囲内で働ければいいと 役所が思っているのをひしひしと感じた」という声も寄せられています。女性差別ともいえる賃金格差について、貴委員会のご見解をお聞かせください。

(2)このたびの貴委員会勧告における減額の対象に、会計年度任用職員は含まれていますか。

2.会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善について(要望)

(1)はむねっとの調査では、会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円に満たないことがわかっています。約8割は250万円未満です。正規職員と非正規公務員の説明のつかない待遇不均等を是正し、給与等の均等待遇を検討してください。

(2)もともと待遇不均等である上に、期末手当の減額のみ、「平等」に扱わないでください。それは、公正な処遇ではありません。

【参考】地方公務員法

(人事委員会又は公平委員会の権限)

第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。

二 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。

五 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。

九 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。

十 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

十二 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務